フォークリフト点検
安全衛生
2020.03.09
年1回の定期自主検査 (労働安全衛生規則第151条の21)
事業者は、1年を超えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について「特定自主検査」を実施しなければなりません。
「特定自主検査」は、資格を持った検査者、または、許可を得た検査業者でなければ実施できません。
当社には「特定自主検査」の有資格者はおりませんので、検査業者に依頼しています。
今回の年次点検で、3項目の指摘がありました。
- 油漏れ箇所オイルシール交換 ⇒ 様子見
- ブレーキケーブル固着 ⇒ 修理見積依頼
- フロントタイヤ消耗劣化 ⇒ 中古タイヤ依頼
月1回の定期自主検査 (労働安全衛生規則第151条の22)
事業者は1ヶ月以内ごとに1回、定期に「自主検査」をしなければなりません。
こちらは資格が必要な訳ではありませんので、主にフォークリフトを使用する者に、毎月末にチェックシートを配付し点検をしてもらい、チェックシートを回収し保管という流れで行っています。
これからも「特定自主検査」「定期自主検査」の法令を遵守し、安全に営業できるように努めていきます。