クレーン年次点検
安全衛生
2020.02.18
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労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1ヶ月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
つり上げ荷重0.5トン以上の全てのクレーンが対象になります。
年次点検の検査を実施する場合、法定の資格は必要とされていませんが、高所作業が発生するので、榮製機では業者に依頼して自主点検を行っています。
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今年も業者によるクレーンの年次点検を実施しました。
一部、不具合のあった箇所は修理していただき、安全に使用できる状態にしていただきました。
月例点検は自主点検として、それぞれのクレーンを社内の担当者が1ヶ月ごとに 点検を実施しています。